役員報酬の決め方|設立後3か月ルール・損金算入・社会保険から考える金額の基準

この記事でわかること

  • 役員報酬を決めるときの土台になる設立後3か月ルールと、なぜ期限があるのか
  • 税金で損をしないための損金算入の3類型(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与)
  • 金額を上げ下げすると効く法人税・所得税・社会保険のバランスの考え方
  • 役員報酬を変更する手続きと、期中に動かせないタイミングの注意点
  • 「決め方」でよくある失敗3パターンと回避策

参考: 国税庁「No.5211 役員に対する給与」(参照)/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(参照

結論を先に書きます

役員報酬の決め方は、まず設立後3か月以内に金額を決めることが出発点です。この期限内に株主総会などで決議し、その後は毎月同額を支払う形にすると、税務上「定期同額給与」として損金に算入できます。

金額は「手取りを最大化したい」だけで決めると損をします。会社の利益・個人の所得税・社会保険料の3つの合計負担で考えるのが正解です。高くすれば社会保険と所得税が増え、低くすれば会社に利益が残って法人税がかかります。バランスの取れた水準を探るのが決め方の核心です。

この記事の要点
  • 役員報酬は設立後3か月以内に決め、その後は毎月同額が原則(定期同額給与)
  • 損金算入の方法は定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型
  • 金額は法人税+所得税+社会保険料の合計で最適化する
  • 原則、報酬の変更は期首から3か月以内に年1回。期中の値上げは損金にできないことがある

この記事では、会社設立の手続き支援で多くのケースを見てきた立場から、競合が「節税額の試算」に寄りがちな点を補い、まず制度の土台を正しく押さえることを重視して整理します。具体的な金額は事業の利益見込みで変わるため、最終判断は税理士への相談を前提にしてください。

目次

役員報酬の「設立後3か月ルール」とは

役員報酬を決めるうえで最初に押さえるべきが、設立後3か月以内に金額を決定するというルールです。会社設立直後はやることが多く後回しにしがちですが、ここを外すと税負担に直結します。

設立第1期は、設立日から3か月以内に役員報酬の額を決議し、その後は毎月同額を支払う形にします。これを満たすと、支払った報酬を損金(会社の経費)として算入できます。

項目内容
決定の期限設立日から3か月以内(第1期)
決定の方法株主総会の決議(議事録を残す)
支払い方毎月同額(定期同額給与)
決めるまでの扱い設定日までは報酬0円とみなされる

決定までの期間は役員報酬が支給されていないとみなされるため、その間は0円扱いです。決めた日以降の同額支払い分が損金になる、という流れを押さえておきましょう。

なお、役員報酬は一度決めると原則として期の途中で自由に変えられません。だからこそ、最初の決め方が重要になります。法人化の判断そのものに迷っている段階なら、マイクロ法人のメリット・デメリットもあわせて確認しておくと、報酬設計の前提が整理できます。

損金算入の3類型を理解する

役員報酬を経費にする(損金算入する)には、税法で認められた3つの支払い方のいずれかに当てはめる必要があります。中小企業の実務でメインになるのは定期同額給与です。

  1. 定期同額給与(毎月同額・最も基本)
  2. 事前確定届出給与(賞与を事前に届け出る)
  3. 業績連動給与(一定の上場企業等が中心)

定期同額給与

1か月以下の一定期間ごとに同額で支払う役員報酬です。役員の月収にあたるもので、原則として年1回・期首から3か月以内にしか変更できません。中小企業の多くはこの方法を使います。

事前確定届出給与

役員に賞与を支給したいときに使う方法です。支給する時期と金額をあらかじめ税務署に届け出ておき、届出どおりに支払えば損金にできます。届出の期限や金額の一致が厳格なため、運用は税理士と相談して進めるのが安全です。

業績連動給与

利益などの指標に連動して支払う給与で、一定の要件を満たす企業が中心です。中小の同族会社では使いにくいことが多く、設立初期に検討するケースは限られます。

詳細な要件は国税庁「No.5211 役員に対する給与」で確認できます。まずは定期同額給与を正しく回すことが、設立期の基本戦略です。

いくらにする?法人税・所得税・社会保険のバランス

「役員報酬をいくらにするか」は、手取りだけでなく3つの負担の合計で考えます。報酬を高くするか低くするかで、かかる税・保険料の中身が入れ替わるためです。

役員報酬を高くする役員報酬を低くする
会社の利益が減り法人税は下がる会社に利益が残り法人税がかかる
個人の所得税・住民税は増える個人の所得税・住民税は抑えられる
社会保険料(労使)が増える社会保険料は抑えられる
手取りは増えやすい将来の年金・保障は手厚くなりにくい

会社が負担する社会保険料は、報酬額のおおむね13〜15%程度が目安とされます。役員報酬を上げると、個人と会社の双方で保険料負担が増える点は見落とせません。

一方で、報酬を低くしすぎると会社に利益が残って法人税がかかり、社会保険の保障も薄くなります。「会社と個人の合計でいちばん負担が軽い水準」を探すのが決め方の本質です。社会保険の負担をどう見るかは、法人化と社会保険の負担でも整理しています。

具体的な最適額は、その年の利益見込み・家族構成・他の所得によって変わります。シミュレーションは税理士と行うのが現実的です。

役員報酬を変更する手続きと注意点

役員報酬は一度決めたら固定、ではありません。ただし動かせるタイミングと方法が決まっているため、ルールに沿って変更します。

変更できるタイミング

定期同額給与の変更は、原則として事業年度開始(期首)から3か月以内に行います。この時期に株主総会で決議し、議事録を残したうえで新しい金額に切り替えます。

期中に変更すると何が起きるか

期の途中で報酬を増額すると、増額分が損金にできないことがあります。減額も、業績悪化など正当な事由がないと否認されるリスクがあります。資金繰りが苦しいからと安易に動かすと、かえって税負担が重くなる場合があるのです。

変更の流れ

  1. 期首から3か月以内に金額を再検討する
  2. 株主総会で変更を決議し、議事録を作成する
  3. 決議どおりの新しい金額を毎月同額で支払う

手続き自体は難しくありませんが、タイミングと議事録を外すと損金算入でつまずきます。判断に迷うときは、顧問税理士に相談しておくと安心です。税理士の探し方は会社設立を税理士・司法書士に依頼する場合の費用で整理しています。

役員報酬の決め方でよくある失敗3パターン

最後に、決め方でつまずきやすい3つのパターンと回避策をまとめます。先に知っておけば防げるものばかりです。

  1. 3か月の決定期限を過ぎてしまう
  2. 毎月の支払額がバラついて定期同額にならない
  3. 手取り最大化だけで決めて社会保険が重くなる

失敗1:決定期限を過ぎる

設立後3か月を過ぎて報酬を決めると、その期は損金にできない部分が生じます。回避策は、設立直後のタスクに役員報酬の決議を組み込むこと。やることリストで全体を管理すると漏れません。

失敗2:支払額がバラつく

月によって金額が変わると、定期同額給与の要件を満たさず損金算入が否認されるおそれがあります。回避策は、決めた金額を毎月同じ日に同額で支払い、振込記録を残すこと。

失敗3:手取りだけで決める

社会保険料の負担を考えずに高く設定すると、個人・会社双方の保険料が重くなることがあります。回避策は、法人税・所得税・社会保険の合計で水準を検討すること。3つの負担をセットで見るのが鉄則です。

よくある質問

役員報酬の決め方でよく寄せられる質問を整理します。

Q1:役員報酬はいつまでに決めればいいですか?

第1期は設立日から3か月以内に決めるのが原則です。この期限内に株主総会で決議し、その後は毎月同額を支払うことで定期同額給与として損金に算入できます。

Q2:役員報酬を期の途中で増やせますか?

原則として期の途中の増額は損金にできないことがあります。変更は事業年度開始から3か月以内に行うのが基本です。期中に動かす場合は事由や扱いを税理士に確認してください。

Q3:役員報酬を0円にしてもいいですか?

設定すること自体は可能ですが、社会保険の扱いや生活費の確保に影響します。利益が出る見込みなら、法人税・所得税・社会保険のバランスを見て適切な額を設定するほうが合理的です。

Q4:役員報酬と給与(従業員)は何が違いますか?

役員報酬は損金算入のルールが厳格で、原則毎月同額・年1回の変更という制約があります。従業員給与のように残業代や随時の昇給で柔軟に増減できない点が大きな違いです。

Q5:社会保険料はどのくらいかかりますか?

会社が負担する社会保険料は、役員報酬のおおむね13〜15%程度が目安とされます。本人負担分も別途かかるため、報酬を上げると個人・会社の双方で負担が増えます。最新の料率は日本年金機構の公表値を確認してください。

まとめ:制度の土台を押さえてから金額を決める

役員報酬の決め方は、設立後3か月ルールと損金算入の仕組みを押さえたうえで、3つの負担の合計で金額を探るのが結論です。

この記事のまとめ
  • 役員報酬は設立後3か月以内に決め、毎月同額が原則(定期同額給与)
  • 損金算入は定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型
  • 金額は法人税+所得税+社会保険料の合計負担で最適化する
  • 変更は期首から3か月以内。期中の増額は損金にできないことがある
  • 具体額の試算は税理士と行うのが現実的

最適な金額は事業の利益見込みで変わります。土台のルールを押さえたら、顧問税理士とシミュレーションして自社に合う水準を決めてください。法人化の判断や設立後の手続き全体は、会社設立後にやること一覧もあわせてご覧ください。


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免責事項

※本記事は税制・社会保険制度の公開情報をもとにした一般的な整理です。役員報酬の最適額や損金算入の可否は、事業の状況や最新の税制によって変わります。具体的な金額設定・手続き・税務判断は、国税庁等の公的情報および税理士など有資格者にご確認のうえご判断ください。


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この記事を書いた人

行政書士事務所で4年間、会社設立の書類づくりや申請の補助をしていたHasegawaです。定款の作成から公証人の認証、法務局への登記申請まで、50件以上の手続きに関わってきました。

退職してから、自分でも合同会社を作ってみました。驚いたのは、手伝ってきた側なのに、いざ自分の名前で申請すると画面のどこを押せばいいのか手が止まったことです。公証役場に何を持っていくのか直前まで確認し直し、税務署への届出も順番を一つ勘違いしていました。

このサイトでは、50件以上の手続きで見えてきた「みんなが同じところでつまずくパターン」と、自分で一社作って分かったことを合わせて、合同会社や株式会社の作り方を整理しています。

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